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公的助成金とは

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日本の99%が中小企業 -現状維持から経営革新へ

中小企業庁の調査(2012年)では、日本の企業全体で99.7%は中小企業という結果が公表されています。大企業と異なり、人・モノ・金・情報などの不足した経営環境にある中小企業では、これらの経営課題を克服していくことが重要となっております。公的助成金とはしかし現在、中小企業の経営をとりまく環境は厳しさを増すばかりです。人材・後継者不足、代表者の高齢化、コンプライアンス問題、設備投資の負担、資金調達、新たな販路の開拓など経営者を悩ます課題が絶えません。そのため、事業の拡大よりも現状維持の経営方針をとられている中小企業が多いと思われます。

そこで経営環境を改善するため、新しいことに取組むために『公的助成金』を活用してみてはいかがでしょうか。国や自治体は、変化を求め、やる気のある企業に対して応援するための助成制度を整備しています。

 

公的助成金 -「雇用系」と「事業系」に大別

公的助成金とは、融資と違い返済の必要がない資金のことです。しかし「新しい事業に取組むための資金としたい」という相談をよく受けますが、多くの公的助成金は新事業に取組んだ後に支給されます。しっかりと資金調達をどうするかを事前に検討し、事業計画を立てる必要がありますのでご注意ください。

公的助成金は、人材育成や労働環境の整備等で活用できる雇用系の助成金(主に厚生労働省)と、試作開発、販路開拓等で活用できる事業系の助成金(主に経済産業省等)に分けられます。

雇用系 事業系
関連省庁 厚生労働省が中心 経済産業省や外郭団体
(他の省庁もあり)
助成金数 20~40種類 3,000種類以上
対象 新規雇用や定年延長等 新技術・新製品・新サービス
公募時期 随時 年1回がほとんど
受給額 1~850万円 500~5,000万円が中心
受給時期 申請認定後 開発実施後
倍率 対象になれば0倍 3~20倍
財源 雇用保険 事業税

 

中小企業の定義 -資本金か従業員数による

多くの公的助成金は、中小企業基本法第2条において定められている、中小企業が対象となります。
ただし、中小企業基本法上の中小企業の定義は、中小企業政策における基本的な政策対象の範囲を定めた「原則」であり、法律や制度によって「中小企業」として扱われている範囲が異なることがあります。

下記表を参考に、御社が中小企業に当てはまるか確認してみてください。資本金もしくは従業員数のどちらかを満たせば中小企業に該当します。 大企業である親会社から出資を受けている企業は、「みなし大企業」とみなされ、公的助成金の対象から外れる場合があります。

業種 資本金 従業員数
資本の額
または出資の総額
常時使用する
従業員
①製造業、建設業、運輸業、その他(ゴム製品製造業を除く)  3億円以下  300人以下
・ゴム製品製造業(呪医同社または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)  3億円以下 900人以下
②卸売業  1億円以下 100人以下
③小売業 5千万円以下 50人以下
④サービス業(以下を除く) 5千万円以下 100人以下
・ソフトウェア業、情報処理サービス業  3億円以下 300人以下
・旅館業(旅館業法 昭和23年法律第138号に規定する旅館業)  5千万円以下 200人以下

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